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認定薬剤師の申請に関するFAQ

Q1 東京都薬剤師会の研修認定制度と、その他の研修認定機関(プロバイダー)の研修認定制度は違うものですか?

A1 本会の研修認定制度と、その他の研修認定機関(日本薬剤師研修センター等のプロバイダー)の研修認定制度は、いずれも、公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構(CPC)から認証を受けた制度であり、全て同等のものとなります。ただし、プロバイダーごとに申請・認定要件が異なりますので、他のプロバイダーに申請する場合は、申請前に必ず申請先のプロバイダーの要件等を確認してください。

Q2 薬剤師関係団体等の会員でなければ参加できない制度なのでしょうか? 現在、勤務していなくても参加できますか?

A2 本制度は、全ての薬剤師を対象としている制度ですので、薬剤師関係団体等の会員でなくても、薬剤師であれば誰でも参加できます。現在、勤務していなくても参加できます。

Q3 これまで日本薬剤師研修センターの認定単位(単位シール)を、同センターの研修手帳に貼って研修の記録を付けていましたが、東京都薬剤師会の認定制度で使用できますか?

A3 東京都薬剤師会へ認定申請する場合は、どのプロバイダーの研修手帳でも使用できます。また、 東京都薬剤師会では他のプロバイダーが発行した単位シールも本会が発行した単位シールと同等に扱います。なお、研修手帳以外でも、本会の「研修単位記録表」(※1)と同じ項目の記載があれば、他のプロバイダーの記録表であっても使用できます。 
※1「研修単位記録表(2-2)」 <Excel> <pdf>
  「研修単位集計表(2-1)」 <Excel> <pdf>

Q4 現在、他のプロバイダーの認定薬剤師ですが、東京都薬剤師会に更新申請することはできますか?

A4 できます。
 既に、他のプロバイダーで認定を受けている認定薬剤師の方も、本制度の更新認定要件を満たしていれば、東京都薬剤師会に更新申請をすることができます。東京都薬剤師会での更新に必要な単位は、3年間に30単位以上とし、毎年5単位以上を取得することが必要です。なお、グループ研修・自己研修は、合わせて毎年5単位以内、合計15単位まで申請に使用できます。

 他のプロバイダーから切り替えて更新を申請する場合は、「東京都薬剤師会認定薬剤師申請書(他プロバイダーからの更新)」(※1)の様式を使用してください。なお、申請にあたっては薬剤師免許証の写し等が必要となりますので、様式内「添付書類」の欄を必ずご確認のうえ、添付漏れのないようご注意ください。

※1「認定薬剤師申請書(他プロバイダーからの更新)(様式1-3)」 <Word> <pdf>

Q5 東京都薬剤師会が発行する認定単位(単位シール)は、他のプロバイダー(日本薬剤師研修センターなど)への認定申請をするときに有効ですか?

A5 有効です。
 ただし、プロバイダーごとに、他プロバイダーの認定単位(単位シール)について、「認定申請のための取得単位に合算できる上限」などを規定していますので、それぞれのプロバイダーの規定を事前に調べてから申請手続きをしてください。

Q6 他のプロバイダーが発行したe-ラーニングによる研修の単位は認められますか?

A6 認定単位として認められます。
 いわゆる「e-ラーニング研修」の中には、プロバイダーが集合研修として認定している研修も、自己研修として認定している研修もあります。これらの単位を用いて本会に認定申請が行われた場合には、単位を発行したプロバイダーの研修種別に従い、審査を実施します。

Q7 日本薬剤師研修センターの薬剤師研修・認定電子システム(PECS)で取得した電子単位を、東京都薬剤師会の認定制度で使用できますか?

A7 ご使用いただけます。日本薬剤師研修センターのPECSで取得した電子単位を東京都薬剤師会の認定制度で使用するためには、以下のお手続きを行ってください。

1:PECSにログインして「受講歴一覧」から単位を払い出し、「単位証明書」としてA4用紙に印刷してください(※1)。
2:印刷した「単位証明書」の情報をもとに、お使いの単位記録表もしくは研修手帳の「受講年月日」欄に単位を取得した年月日(※2)を、「研修受講シール貼付欄」に発行番号・取得単位数をそれぞれ記入してください。
3:認定申請時には、通常必要となる書類に加え、印刷した「単位証明書」の原本を添付してください。

※1 「単位証明書」の発行方法の詳細は、日本薬剤師研修センターのホームページ>「認定手続き等の電子化(お知らせ)」>「PECSにおける研修受講単位の払出方法(PDF)」をご参照ください。
※2 e-ラーニングで取得した単位をPECSから払い出す際、単位証明書の受講年月日が正しく表示されず、「2022年4月1日」となる場合があるようです。受講年月日が正しく表示されない場合は、お手数ですが正しい受講日がわかる資料(e-ラーニングマイページの受講履歴一覧等)を申請時に添付してください。

Q8 初めて認定薬剤師の認定を受けようとする場合、認定単位はいつまでに取得すればよいのですか?

A8 最初に認定単位(単位シール)を取得した日から4年以内に40単位以上(毎年5単位以上)(※1)を取得してください。その他の条件は「認定薬剤師になるには」をご確認ください。

※1:本制度の新規認定申請における「毎年」は、最初に認定単位を取得した日を基点とします。
   例 2022年3月10日に最初の単位を取得した場合、1年目=2022年3月10日から2023年3月9日

Q9 認定薬剤師の更新申請に必要となる認定単位はいつまでに取得すればよいのですか?

A9 本会または他のプロバイダーが発行した認定証に記載された認定期間の満了日(期間延長が認められている場合は、延長後の満了日)までに30単位以上(毎年5単位以上)(※1)を取得してください。 その他の条件は「認定薬剤師になるには」をご確認ください。

※1:本制度の更新認定申請における「毎年」は、認定証に記載されている認定期間の最初の日付を基点とします。
   例 認定期間が2022年2月15日から2025年2月14日の場合、1年目=2022年2月15日から2023年2月14日

Q10 認定薬剤師の申請は、いつ行えばよいのですか?

A10 本会に新規申請をされる場合は、新規認定に必要な単位を取得し終えた翌日から3か月後の末日までに申請を行ってください。 その他の条件は「認定薬剤師になるには」をご確認ください 。
 本会に更新申請をされる場合は、認定期間満了月を基点として、2か月前から3か月後(当面の間)までの間に申請を行ってください。 その他の条件は「認定薬剤師になるには」をご確認ください 。 現在、他のプロバイダーの認定を受けている方が本会の更新申請をされる場合も同様です。

Q11 出産・育児、病気やけが、親の介護、海外赴任や留学などで研修を受けられない期間が生じた場合の救済措置はありますか?

A11 あります。
 出産・育児、病気・けが、介護・看護、海外赴任・留学などの特別な事由により研修ができない期間が生じた場合は、申請することにより該当する期間の延長を認められる場合があります。延長期間は月単位となり、原則として最長1年間の延長が認められます。期間延長の申請は、新規申請時と更新申請時(本会の認定を受けている方)で申請のタイミングが異なります。

 新規申請の方が単位取得期間の延長を希望する場合は、研修認定薬剤師の新規申請を行う際に「認定単位取得期間延長申請書(新規申請者用)」(※1)及び必要資料(次項Q12・A12参照)も合わせて提出し、認定単位取得期間の延長を申請してください。
 本会の認定薬剤師の方が認定期間の延長を希望する場合は、延長事由の解消後速やかに「認定期間延長申請書(更新申請者用)」(※2)、必要資料(次項Q12・A12参照)並びに返信用封筒(本会から送付する「認定機関延長申請承認通知書」の郵送先を記入し、84円切手を貼付)を提出してください。
 なお、現在、他プロバイダーから認定を受けている方は、認定を受けているプロバイダーに期間延長申請を行ってください。

※1「認定単位取得期間延長申請書(新規申請者用)(様式8-1)」 <Word> <pdf>
※2「認定単位取得期間延長申請書(更新申請者用)(様式8-2)」 <Word> <pdf>

Q12 単位取得期間の延長が認められる特別な事由とは、どのようなものですか? また申請に必要な書類とは具体的にはどのようなものですか?

A12 期間延長が認められる事由と、申請に必要な添付書類は以下のとおりです。
 (1)出産・育児の場合:母子手帳の出生届出済証明ページの写し
 (2)病気・けがの場合:その疾病治療を行ったことを証明できるもの(医療機関の領収書・診断書等の写し)
 (3)家族の介護・看護の場合:介護・看護の対象となった家族の続柄と、介護・看護内容を簡潔に記載した文書(様式は特に定めない)
 (4)海外赴任・留学の場合:日本国旅券(パスポート)の顔写真が貼付されたページ及び該当の出入国記録があるページの写し
 (5)その他の場合:その事由を客観的に証明する書類等の写し
 ※「転居」「業務多忙」「転職」はやむを得ない事情として認められません。

Q13 同じ研修会を、何度も繰り返し受講することによって単位を取得した場合、すべて認定申請のための単位として認められるのですか?

A13 同一研修会の重複受講による単位取得は、累積単位として認められません。

Q14 単位シールの受け取り忘れや紛失してしまった場合、再発行は可能ですか?

A14 受講シールの再発行はできませんので、しっかりと管理してください。

Q15 認定薬剤師証は申請してからどれくらいで届きますか?

A15 東京都薬剤師会が申請を受け付けた翌々月中にお届けする予定です。

Q16 認定申請の際に提出した研修単位記録表や研修手帳等は、返してもらえますか?

A16 はい、返却します。

Q17 認定薬剤師の申請時に登録した住所等に変更がありましたが、何か手続きは必要ですか?

A17 認定薬剤師の申請時の登録内容(氏名・住所・電話番号・E-mail等)に変更があった場合は、「認定薬剤師 登録事項変更届」(※1)を提出してください。また、氏名が変更となった場合は「認定薬剤師証 再交付申請書(氏名変更)」(※2)を合わせて提出いただくことで、変更後の氏名を記載した認定証を無料で再交付いたします。
※1「 認定薬剤師 登録事項変更届 (様式3)」 <Word> <pdf>
※2 「認定薬剤師証 再交付申請書(氏名変更)(様式4-1)」 <Word> <pdf>

Q18 認定薬剤師の更新時期が近づいてきた方に対する、更新のお知らせはありますか?

A18 お知らせする予定です。

Q19 認定薬剤師と薬剤師資格の関係は?
認定薬剤師にならないと、薬剤師資格に何らかの影響はあるのですか?

A19 現時点ではありません。
 アメリカでは全州で「薬剤師免許の更新制度」が導入されており、更新の条件として所定の研修の単位取得を義務付けています。日本でも、過去に政府の審議会等で医療職の資格や免許の更新制について議論された経緯があり、将来的には日本でも生涯研修が義務化され、薬剤師免許更新制度が実施される可能性が示唆されています。

研修会の開催に関するFAQ

Q1 研修時間に含まれない内容とはどのようなものですか?

A1 挨拶・連絡事項・休憩・質疑応答等は研修時間に含まれません。

Q2 オンラインでの研修会を開催するにあたり、受講確認はどのように行えばよいですか?

A2 研修実施機関において、各受講者が研修を最初から最後まで受講したことを確認できる方法で、受講確認を行ってください。具体的な方法としては、各受講者の視聴ログを確認する方法や、研修中に複数回のキーワードを提示し、研修終了後実施機関にキーワードを報告させる方法等が考えられます。

Q3 認定研修の開催申請書類は、開催予定日の3週間前までに東京都薬剤師会 生涯学修支援センターに到着している必要がありますか?

A3 はい。認定研修開催申請書類は、開催予定日の3週間前“必着”にてご提出ください。なお、認定研修実施報告書及び添付資料は、研修会の終了後2週間後“必着”にてご提出ください。

Q4 研修終了後に提出する「研修受講者名簿」は、必ずCD-Rに記録して提出しなければいけませんか?メール添付での提出は認められますか?

A4 研修終了後の提出書類も、郵送にてご提出ください。受講者の個人情報保護の観点から、メール添付による提出はしないでください。記録媒体として、CD-Rの他にUSBメモリーの使用も可能ですが、提出いただいた記録媒体は返却できかねますので、ご了承ください。